株式会社 ひと
地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等からの依頼を受け要支援・要介護認定を受けた利用者等に対し、福祉用具の選定、貸与・購入・住宅改修を検討・提案・調整させていただきます。地域に根ざした対応で迅速な対応で必要なときに必要な物が届くよう対応したいと思います。また福祉用具により住環境を整備することでご利用者・ご家族が満足のいく生活が行えるよう商品選定・提案には自信を持って対応させて頂きます。
介護保険の福祉用具レンタル指定事業所です。福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフが最適な身体状況・住環境・ご本人ご家族の負担軽減・希望にあわせ最適な福祉用具をご提案します。レンタル利用開始後も正しく安全にお使いいただけるよう、使用方法のご説明やメンテナンス(定期点検)を行いますので安心してご利用することが出来ます。レンタル利用料金につきましては、弊社カタログに掲載されている原則1割~3割(介護保険負担割合で定められた自己負担割合)となります。お気軽のお問い合わせください。
介護度により貸与可能な商品が異なります。特例として使用が認められる場合もありますのでお気軽にご相談ください。
車いす | |
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。 | |
車いす付属品 | |
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | |
特殊寝台 | |
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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特殊寝台付属品 | |
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | |
床ずれ防止用具 | |
次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
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体位変換機 | |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | |
手すり | |
取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | |
歩行器 | |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
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歩行補助杖 | |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 | |
認知症老人徘徊感知器 | |
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | |
移動用リフト (つり具の部分を除く) |
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床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 | |
自動排泄処理装置 | |
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。) |
1、ご相談・お問い合わせ | |||||||
〇まずはお気軽のご相談ください。福祉用具専門相談員がご要望に応じ、ご相談させていただきます。 〇担当されているケアマネジャーがいる場合は、ケアマネジャーへもご相談ください。 ※ケアマネジャーとの連携を常時行います。 〇介護保険のご利用がない場合、事業所のスタッフがお伺いし介護保険のご説明をさせていただきます。 〇ご利用者のプライバシーを守ります。 |
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2、ご訪問・福祉用具の選定 | |||||||
〇福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフが最適な身体状況・住環境・ご本人ご家族の負担軽減・希望にあわせ最適な福祉用具をご提案します。 〇福祉用具専門相談員にて福祉用具サービス計画書を作成いたします。 |
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3、商品納品・組立・取扱い説明 | |||||||
〇お約束させていただいた日時に、商品の納品をさせて頂きます。 〇福祉用具を組み立て、ご希望の場所に設置いたします。 〇ご利用者の身体状況に合わせ調整し適合状況を確認いたします。 〇使用方法・注意点・故障時等のご説明をさせて頂きます。 〇取扱説明書をお渡しいたします。 〇ご利用料金等のご説明をさせて頂きます。 |
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4、ご契約 | |||||||
〇ご納得いただけましたら、福祉用具サービス計画書、重要事項説明書、ご契約書にご署名・ご捺印をいただきます。 〇弊社は銀行引き落とし(各種銀行可)又は郵便振り込みとなっております。 |
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5、ご利用開始・アフターサービス | |||||||
〇アフターサービス(点検)はご利用開始後、定期的に行っておりますのでお電話にてご連絡させていただきます。 〇ご連絡させていただいた日時にご訪問し、使用状況、現在の商品が身体状況に適合されているか等のご確認をさせていただきます。 〇不具合や故障等はすぐにご連絡下さい。 〇福祉用具の変更についてもお気軽にご相談ください。 |
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6、ご解約・引き取り | |||||||
〇ご連絡いただいた日以降の希望日をもって解約(レンタル終了)することが出来ます。 〇商品お引き取りにつきましても速やかに行います。 |
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7、洗浄・消毒・点検・修理・保管 | |||||||
〇洗浄・消毒・点検・修理・保管につきましても、規定に沿って行っております。 |
介護保険の指定事業所です。福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフが最適な身体状況・住環境・ご本人ご家族の負担軽減・希望にあわせ最適な福祉用具をご提案します。貸与になじまない排せつや入浴などに使用する福祉用具が「特定福祉用具」と定められております。福祉用具購入の利用料金につきましては、申請をすることで福祉用具の購入に対し支払った金額の年間限度額7~9万円(介護保険負担割合で定められた自己負担割合により変わります)までの払い戻しが受けられます。
腰掛便座 | |
次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 | |
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 | |
入浴補助用具 | |
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
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簡易浴槽 | |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。 |
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移動用リフトのつり具部分 | |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
手すりの取り付け、段差の解消等、福祉用具専門相談員の資格を持ったスタッフが最適な身体状況・住環境・ご本人ご家族の負担軽減・希望にあわせ最適な住宅改修をご提案します。対象となる工事は介護保険で定められております。(介護保険対象外の工事もお気軽のご相談ください)
住宅改修の利用料金につきましては、自宅で生活を続けられるよう介護保険対象の工事を申請、施工した場合に、20万円を限度に原則1割~3割(介護保険負担割合で定められた自己負担割合)の自己負担のみで改修が出来ます。
※住宅改修につきましては、受領委任払いの登録をしている市区町村のみでの適応となります。登録している市区町村以外では、工事費用を全額自己負担して頂き、後から20万円の限度額の範囲内で原則1割~3割(介護保険負担割合で定められた自己負担割合)の払い戻しを受けることが出来ます。
対象となる工事 | |
➀手すりの取り付け | |
②段差又は傾斜の解消 | |
③滑りの防止及び移動の円滑化当のための床、通路面の材料の変更 | |
④引き戸などへの扉の取換え(扉の撤去、扉の新設【取替に比べ費用が低廉な場合】を含む) | |
⑤和式便所などから洋式便所への便器の取り換え | |
⑥上記➀~⑤の工事に付帯して必要と認められる工事 ・手すり取り付けのための壁の下地補強 ・浴室、便所工事に伴う給排水設備の工事 ・スロープ設置に伴う転落、脱輪防止のための柵等の設置 ・扉取り換えに伴い壁又は柱の改修 など |
Lin 担当されているケアマネジャーがいる場合は、事前にケアマネジャーとご相談ください。総合事業対象者・要支援・要介護の認定を受けた方であればご利用できます。介護保険制度の利用が、初めての場合等はお気軽にお電話でご連絡ください。事業所の職員がお伺いし介護保険制度を利用するにあたり必要な援助を致します。Lin
スキルアップの為、様々な研修について積極的に取り組んでおります。
新人研修制度
-新人研修2か月
現任研修制度
スタッフの困りごとへの研修について重視しています。
年間研修計画
全てのスタッフに対して行う事業所内研修です。内容は毎年変わります。
-年間計画確認
-営業エリア、戦略会議、業務分担
-事故の原因分析
-事故防止対策の検討
-緊急時の対応に関して
-記録の書き方・必要な記録について
-倫理及び法令尊守研修
-プライバシー保護の取組、取り扱い
-マニュアル等の見直し
-相談/苦情マニュアル
-身だしなみ/接遇/電話対応等
-基準減算項目確認、HCR参加
-福祉用具新商品について学ぶ
-身体拘束等の排除の為の取り組み
-認知症及び認知症ケアの対応
-利用者満足度アンケート実施
-現場事例共有
-福祉用具事業所自己評価実施
-常勤及び非常勤の全ての新任の従業者を対象とする当該サービスに関する研修
法人研修
-外部講師を招いた研修を多く開催。
情報共有・利用者カンファレンス等
(定期ミーティング)
-月1回カンファレンス
【適宜】
-職員の相談の場を設ける
感染症対策への取り組みを公表しています
【感染症対策への取り組み】
-事業所名
ひとは菜 福祉用具事務所
-介護保険事業所番号
1473401469
-住所
〒246-0025
横浜市瀬谷区阿久和西3-3-4
神谷ビル1階
ひとは菜 福祉用具事務所 | |
横浜市瀬谷区阿久和西3-3-4神谷ビル1階 | |
【福祉用具貸与事業】 | MAP≫ |
-TEL
045-364-7070
-FAX
045-453-8787
-提供地域
横浜市全域
-サービス提供日・提供時間
月曜日から金曜日(祝日休)
8時45分~17時45分
年末年始(12月29日~1月3日休)
-実施事業
指定福祉用具貸与事業
指定介護予防福祉用具貸与事業
指定特定福祉用具購入事業
指定特定介護予防福祉用具購入事業
住宅改修事業
(介護保険受領払い登録 横浜・綾瀬)
管理医療機器貸与・販売事業
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